大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1075 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人八尋伊三、同米田為次の上告理由について。

控訴人(上告人)が本件家屋は借家法三条二項、二条により新たに賃貸借をした

ものであると主張したのに対して、原審が判断を下していないことは所論のとおり

である。しかし右の主張は、被控訴人(被上告人)の「昭和二三年一一月一五日附

内容証明郵便を以て解約の申入をなした」という主張に対する仮定抗弁であつて、

解約申入がその効果を生じたことを前提とする。しかるに原審は右の解約申入を、

正当事由を欠くものとして、無効であると判断したのであるから、控訴人(上告人)

の主張につき判断を示さなかつたからとて、所論のような違法はない。

次に論旨は、原審が訴訟の提起を新なる解約申入と認めたことにつき非難するの

であるが、訴の提起に解約申入の効力を認めること、しかもそのことが当事者の主

張しない事項につき判断したことにならないことは、当裁判所の判例の示すとおり

である。(昭和二五年(オ)四四五号同二六年一一月二七日第三小法廷判決)

以上の理由によつて論旨はすべて理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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